- 倒産関係についてのご紹介ページです。
倒産関係のお悩みがあればご相談ください
債務整理、民事再生、会社更生、破産、特定調停、その他会社の債務を解消するための助言
債務整理
債権者と債務の減免の交渉、及び利息制限法違反の過払金利の返還請求
破産手続
破産手続開始申立の代理
民事再生
民事再生手続開始の申立の代理
会社更生の代理
会社更生手続開始の申立の代理
倒産/民事再生(個人・企業)
法人、個人事業主が、自然災害、リーマンショックなどの外的要因によって企業や個人がいくら努力しても経済的苦境に立たされるということはめずらしくありません。そして近年では中長期的視野のもと金融を得る企業や個人事業主も少なくなく、設備投資による借入金、リース・クレジット料の支払などが経済的苦境時には足かせとなりキャッシュ・フローを圧迫します。このような経済的苦境下から抜け出すために様々な法制度が容易されていますが、その制度を活かし経済的苦境下から脱するためには、倒産法制についての知識・経験を有する弁護士によるサポートが不可欠といえます。
平成16年の倒産法制の大改正により、民事再生、会社更生、破産、特別清算といった法的な手続が整備されましたが、事業再生ADR、特定調停、中小企業再生支援協議会、私的整理手続など、さまざまな法的手段が制度的に用意されています。これらの制度を適切に利用するには、依頼者様の経済的状況を詳細かつ正確に分析し、依頼者様が経済的苦境から抜け出すにはどの制度を利用するのが最適化を判断することが肝要です。
当事務所では、依頼者様が事業再生、清算処理のどちらを選択した方がよいのか、この選択した処理をするためにどの制度を利用するのが最適なのかを慎重に検討し、依頼者様にとって最適である良質なリーガルサービスを提供しております。
当事務所のクライアントとして想定している依頼者様は、様々な業種の中小企業から地方企業、個人事業主はもちろんですが、大企業についても対応できる体制を整えております。また、突然のリストラにより失業された住宅ローンを抱えた個人や消費者金融の借入れがオーバーローンとなった個人の方もその借入れの状況・態様に応じて適切な個人再生処理、清算処理をして、経済的再建のお手伝いをさせていただきます。
さらに、事業再生や清算に関わる分野であれば、債権者である金融機関、スポンサー、サービサーなど事業再生や清算に関わる当事者のスキーム立案などの支援の業務も対応しております。この支援は、例えば、債権者である金融機関とその他の債権者から債権を買い取ったサービサーが連携して、再生債務者の再生を支援する場合の複数の当事者の連携の調整やこれを踏まえたスキームの立案も含まれます。
近年の中規模以上の事業再生・倒産案件は、事業主の経済活動の複合化・複雑化、金融商品の複雑化、これに対応するための法律の制定に伴う法制度の複雑化から、単純に倒産法の知識・経験のみでは複雑な案件の対応はできません。このような案件の対応のためには、これに対応した法制度の知識・経験を弁護士のサポートが不可欠です。当事務所では、このような案件では、破産管財人や監督委員の経験のある弁護士、金融、知的財産分野に理解のある弁護士、民間の金融会社に所属経験のある弁護士など様々なキャリアのある弁護士が連携をして、通常の弁護士では対応が難しい案件にも対応しています。
当事務所は、このようにどのような案件にも対応できる体制を整え、依頼者様にとって最適な解決方法を提案し、迅速に処理するというポリシーで業務を行っております。
民事再生・会社更生
経営不振に陥ったとしてもそのまま事業を継続することにより企業を立ち直らせる法的手段として、民事再生や会社更生という制度が用いられます。これらの手段を利用する場合は、金融機関である債権者や取引先である債権者などとの交渉や、裁判所や監督委員との調整などを適正・円滑に行う必要があり、清算処理にくらべて困難を伴う処理となります。このような案件の処理をするには交渉力のある弁護士によるサポートが必要です。当事務所では、再生案件につき豊富な経験を有する交渉能力の高い弁護士を中心として、事案によってはチームとなり、会計や税務の専門家とも連携の上、その依頼人の業態・経済状況に即した適切なリーガルサービスの提供をワンストップサービスでしております。
破産・特別清算
経営破綻して事業を継続するより清算処理をすべき案件の企業が事業を清算する法的な手段として、破産や特別清算という制度が用いられます。これらの手段を利用するに場合は、担保権を有する金融機関である債権者との事前交渉や、取引先である債権者などとの調整を適正・円滑に行うことが必要であり、とりわけ劣後債権の担保権者との事前交渉・調整は困難なものとなります。当事務所では、倒産処理の代理人として豊富な経験を有する弁護士が、会計や税務の専門家とも連携の上、その依頼人の業態・経済状況に即した適切なリーガルサービスの提供をワンストップサービスでしております。
私的整理・事業再生ADR
私的整理や事業再生ADRは、金融機関である債権者のみを対象に再建策などを協議して合意するものです。この手続きは、破産手続や民事再生手続などの公的手続を挟まないで、あくまで任意の話し合いをメインとするものです。そして、この話し合いは金融機関の利益と矛盾する債務の減免の要請を中心とした話し合いですので、相当高度な交渉力が要求されます。したがって、このような交渉力をもって金融機関との協議を安定的かつ円滑に進めることが重要となります。
当裁判所では、小規模事件から大規模事件まで様々な案件につき、豊富な知識と経験を有する弁護士が対応し、丁寧かつ粘り強く金融機関との交渉・協議を行い、依頼者様その他の関係者様にご負担をかけない形で依頼者様が経済的な再起を図るための最適なリーガルサービスを提供しております。