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船舶・海運

船舶・海事でのご相談は弁護士法人はるかにお任せください

"船舶・海事

当事務所の東京本部は日本の海事法律事務所の草分け的存在であるブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所のパートナーであった弁護士山口伸人が1997年に独立し、約20年にわたり、海事事件を基幹業務として取り扱って参りました。

2008年に開設した松山法律事務所は法人・個人のクライアントの皆様のために地域とともに業務に励んでまいります。


主な取扱業務

シップファイナンス(船舶金融)

シップファイナンスは、船舶や船舶に関連する収益を担保としておこなわれるファイナンスです。シップファイナンスには以下のような特徴があります。

複雑な運送法規

運送業に対するファイナンスであり、それゆえ運送法規や国際条約の適用を受けます。

渉外性

様々な国の法律や裁判制度などがひとつの船に適応がありその影響を受けます。内船舶であっても、融資の最終期日において海外に売却される例が多く見られます。

多数の当事者

造船所、発注者、船舶所有者、傭船者、荷主、サービス供給者、保険者そしてファイナンサー、規制当局、船級協会など関係する当事者が多く、それぞれ独自の利害関係や運営方針を有しております。上記の結果、契約内容は案件毎に関係する当事者の様々な需要要求が反映され異なったものになりオーダーメイド的な契約となります。弊法人は、近年も船主・銀行・オペレーター等様々な関係者により依頼を受け、多数のシップファイナンス案件を取り扱っております。


取扱事例(各種船籍/英文・和文)

  • 新造船ファイナンス(建中時及び施工)(各種船籍/英文・和文)
  • 中古船ファイナンス(各種船籍/英文・和文)
  • シンジゲートローン、ファイナンスリース、オペレーションリース
  • 各種担保契約、保証契約、クロージング(送金関係文書、C/P文書、Delivery Documents等)
  • 登記関連案件、エスクローエージェント業務

船舶売買

船舶の売買に際しては、ファイナンスの問題のほかにも契約当事者又はその関係者の財政状態に起因した様々な契約トラブルが発生します。また、新造船については、発注から引渡まで数年を要することも多く、その間の造船所の倒産リスクへの対応も必須です。当法人では、そのようなトラブルを予防すべく契約交渉や契約書のレビューなどに対応いたします。また、船舶売買のクロージングにも対応いたします。


船舶差押(アレスト)

船主側

日本国内で船舶が差押えられた場合、その解放のために迅速に対応する必要があります。弊法人には、各支部とともに、国内各地での差押え事案に迅速に対応いたします。海外にて船舶が差し押さえられた場合、当該地の弁護士と共働して、迅速に解放にむけて動く必要がございます。弊法人は世界各国の弁護士事務所との緊密なネットワークをもとに、解放に向けて対応いたします。

抵当権実行者側

船舶あるいは船主に対して再建を有する場合、船舶の差押え・抵当権の実行は極めて有効かつ強力な債権回収手段となります。もっとも、船舶は世界各地を常に動いており、また一般に差押・抵当権実行手続は船舶所在地の法律に従って進められるため、各国の法律事務所と連携して迅速に手続をおこなうことが重要となります。当事務所は、世界各国の弁護士事務所との緊密なネットワークをもとに、迅速に手続を実行してまいります。


紛争解決・裁判・仲裁

船舶をめぐる紛争は金額も大きく、また準拠法や管轄が多岐にわたります。1つの事件であっても、関わる契約によって準拠法や管轄が異なることも少なくありません。弊法人は、国内外の船主・傭船者・銀行・オペレーターを代理して、国内外の当事者を相手方として示談交渉、日本国内での裁判・仲裁のほか、海外の弁護士と共働して海外での裁判・仲裁に対応した実績がございます。

取扱事例

  • 日本における訴訟
  • 日本における仲裁
  • ロンドン、シンガポール、香港など海外における訴訟仲裁